おかしいと思うぞ!泰明小学校校長の和田利次君!

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おバカな教育者が沸いてます。

日本経済新聞の記事です。

 https://www.nikkei.com/article/DGXMZO26693700Y8A200C1000000/

銀座の公立小、制服にアルマーニ 一式揃えて9万円

東京・銀座にある中央区立の泰明小学校がイタリアの高級ブランド「アルマーニ」がデザインを監修した標準服(制服)を4月から導入することが8日わかった。上着やシャツ、ズボンや帽子など最低限必要なものに加え、靴下やセーター、洗い替えのシャツなどを買い揃えると9万円程度になる。

東京・銀座にある中央区立泰明小学校(8日)

東京・銀座にある中央区立泰明小学校(8日)

標準服は着用が強制ではないが、区の教育委員会によると、泰明小では大半の児童が指定された標準服を着ており、事実上、制服に近い。一部の保護者からは価格や選定プロセスを巡り、批判が出ているという。

アルマーニ監修の服は最低限必要な上着やシャツ、ズボンや帽子で、男子は約4万4000円、ブラウスやスカートが必要な女子は約4万6000円。4月に入学する新1年生のみが着用し、在校生は従来の服を着る。従来の服は男子が約1万8000円、女子が約2万円で、保護者の負担は2.5倍程度に増える。

アルマーニがデザインを監修した泰明小の新しい標準服

アルマーニがデザインを監修した泰明小の新しい標準服

区教委によると、標準服の変更は泰明小の校長のアイデアで進められ、アルマーニがデザインの監修を引き受けた。昨年9月時点で学校から保護者に変更を伝えたが、価格が明らかになった11月以降、一部の保護者から「十分な説明がない」「子どもは一人ではなく負担が大きい」などと批判が出ているという。

区教委は「保護者らの十分な合意がなされていないのが一番の課題。公教育なので泰明小を選択できないということがあってはならない。きちんとケアしていきたい」としている。

公立小学校で制服があるの?

そもそも公立小学校で制服があるの?、と疑問に思いました。

私立小学校なら制服はあるのは納得いきます。

なぜなら、学校方針に納得した「親」が子供の意向を考えず「お受験」するわけですから制服があろうとなかろうと自由です。

5~6歳の子供が学校方針どうのこうの考えて、この小学校へ行きたいなどと言うわけがありません。

せいぜい○○ちゃんと同じ小学校へ行きたいと思うぐらいだと思います。

私が小学生のときは制服など決められた服装などなかったです。

上履きや体操着、ジャージなどは学年によって色分けがされていたので学校指定の洋品店で購入して貰った記憶があります。

制服の値段

日本経済新聞によると、制服の値段が9万円近くかかるそうです。

成長著しい小学生は毎年服のサイズが大きくなっていくことでしょう。

毎年のように制服を買い換えなければならないと思います。

家庭の出費としてはかなり深刻だと思います。

新標準服の対象は新1年生60人の予定。

販売する「松屋銀座」によると、注文受け付けは1月25日から2月28日までで、広報担当者は「既に半分ぐらいの方から申し込みがあった。当店で扱う小学校の制服では最も高額」という。

文部科学省の2016年度学習費調査では、公立小の1年生で制服代を支出したのは全体の26・8%で、支出額の全国平均は1万4000円。アルマーニ制服がいかに高いかがわかる。

泰明小学校の和田利次という学校の長は何を考えているのでしょうね。

学校生徒の制服は法律がない

こんな記事もありました。

http://www.huffingtonpost.jp/2018/02/08/school-uniform_a_23355980/

学校生徒の制服は法律がない

子ども権利に詳しい山下敏雅弁護士は、自身のブログ「どうなっているんだろう?子どもの法律」(2017年7月1日)で中学生の相談に答える形で次のように解説している。

「自由に服を着られるのがあたりまえで、逆に自由に服が着られないのが例外的なことです」

「例外として服装の自由を奪うなら、しっかりとしたルールが必要です。ルールを作るなら、『よっぽどの理由』があるのかをきちんと議論しなければいけません」

「しかし、学校の生徒の制服は法律がありません。日本は子どもの権利条約という世界との約束で,「子どもの表現の自由を制限するときは、きちんと法律を作らないといけない」と確認しています。法律がないのは、服装の自由を制限しなければいけない『よっぽどの理由』がないからです」

「制服のルールはそれぞれの学校が決めています。でも、学校は何でも好き勝手に『校則』を作れるわけではありません。法律でも奪っていない生徒の服装の自由を学校生活のためという名目(めいもく)で学校が簡単に奪ってしまうことは許されません」

「公立の中学校で制服を着なければいけないのかが争われた裁判の判決で、裁判所はこう言っています。『校則は,生徒の心得(こころえ)を示したもの。校則に書かれている制服は、むりやり着させられるものではないし、着なかったからといって、不利には扱われない』」

「実際には、あなたが私服で登校すれば、学ぶ場にふさわしい服装なのかどうか先生から指導されるでしょう。でも、あなたが『ふさわしい服装だ』と自信をもってきちんと話をすれば,学校はそれ以上、あなたに制服を強制することは法律上できないのです」

まあ、子供の気持ちを考えない大人が書いた無責任な記事なので、当事者の子供は、「周りの子供が同じような服を着ているのに、なんで自分だけ違う服なのだろう?」と不思議に思うと思います。

そのうちイジメ問題まで発展する可能性を秘めています。

泰明小学校のイジメ防止基本方針

泰明小学校のイジメ防止基本方針がホームページにありました。

中央区立泰明小学校いじめ防止基本方針
平成27年4月1日
校長決定
いじめは、いじめを受けた児童生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命
、身体に重大な危険を生じさせるおそれがあるものであり、絶対に許されない
行為である。
しかし、いじめは、どの学校の、どの学級の児童生徒にも起こりうるものであり、全国的に深刻な状況が続いている。
本校では、「いじめ防止対策推進法」(平成25年法律第71号。以下、「法」という)第12条の規定及び国の「いじめの防止等のための基本的な方針」(平成25年10月11日文部科学大臣決定)、「中央区いじめ防止基本方針」(平成27年1月14日)に基づき、いじめの防止等のための対策を総
合的かつ効果的に推進するために「中央区立泰明小学校いじめ防止基本方針」
を策定する。
第1いじめの防止等のための対策の基本的な考え方
1いじめの定義
「いじめ」とは、「児童・生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍している等当該児童生徒と一定の人的関係にある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身に苦痛を感じているもの」をいう。
2中央区立泰明小学校いじめ防止基本方針策定の目的
この基本方針は、いじめ防止対策推進法(以下、「法」という。)、中央区いじめ防止基本方針等に基づき、本校のいじめ防止対策の基本的事項を定めるために策定したものである。
3いじめの防止に向けた学校の方針
(1)児童が安全に安心して学校生活を送れるよう、学校全体で、いじめを生まない学校づくりを目指す。
(2)学校は、あらゆる教育活動を通じ、人権教育と道徳教育を充実させながら、児童の思いやりの心と自尊感情を育てるとともに、他者と円滑にコミュニケーションを図る能力を育成する。
(3)学校は、児童が主体となっていじめを生まない学校づくりを進める意識を育むとともに、自律的な活動を推進し、いじめの防止等に向けた主体的な
取組が実践できるよう指導・支援する。
(4)いじめは、どの児童、どの学級、どの学校にも起こりうるとの認識に立ち、学校は、教職員一人ひとりの意識と指導力を高め、組織的に対応する。
また、いじめの防止等に向け、家庭や地域、関係機関と連携し、情報を共有しながら指導に当たる。
(5)学校は、教育相談や個別の面談、児童への定期的なアンケート調査の実施など、児童一人ひとりの実態把握に組織的に取り組むとともに、いじめを受けた児童が安心して学校生活を送れるよう、その安全を確保し、周囲の児童が勇気をもっていじめに関する情報を発信できる体制を構築する。
第2いじめ防止等の取組
1「中央区立泰明小学校いじめ防止基本方針」の策定
法第13条の規定、及び「中央区いじめ防止基本方針」に基づいて、自校におけるいじめの防止等の取組についての基本的な方向、内容等を「学校いじめ防止基本方針」として定める。
2いじめの防止等の対策のための組織の設置
本校は、法第22条の規定に基づいて、校長、副校長、主幹教諭、生活指導
主任、教育相談担当教諭、養護教諭、スクールカウンセラー、その他の教職員により構成される「いじめ対策委員会」を設置し、いじめ防止対策を推進する。
また、いじめへの早期対応を迅速・適切に行うため、教育委員会、PTA、関係諸機関等と連携して実効的な取組を行う。なお、教育相談担当教諭は記録、
発信、啓発、聴取のとりまとめにあたる。
3段階に応じた具体的な取組
(1)未然防止のための取組(A:組織的対応、B:風土の醸成)
本校は、教育目標の一つに、「思いやりの心の育成」を掲げ、学校生活における言語環境の整備、規範意識の醸成、豊かな人間関係と社会性を培う教育活動を目指し、道徳教育、人権教育、体験的な学習の充実を図っていく。
A-①「いじめ防止基本方針」の策定
②「いじめ対策委員会」の設置
③「いじめに関する授業」の実施
④「いじめ防止カード」など、資料配付
B-①授業改善と指導方法の工夫改善
②道徳教育の充実
③人権教育の推進
④特別活動の工夫<友人関係、集団づくり>
⑤保護者・地域への啓発活動
(2)早期発見のための取組(A:いじめの芽を発見、B:いじめ情報の着実な受信)
A-①生活意識調査「体と心の健康アンケート」(記名式)
②教員相互の児童観察
③スクールカウンセラーによる全員面接、担任による個人面談
④「泰明きらきらキャンペーン」の活用
B-①「いじめ実態調査」の定期的実施と分析、活用
②「いじめ発見チェックシート」の活用
③保護者面談(5月、12月)の実施
④児童館、学童クラブとの情報交換
(3)早期対応のための取組(A:対策委員会B:児童への対応C:関係機関との連携)
本校は、いじめがあると思われる場合、いじめの事実の確認を行い、その結果を教育委員会に報告する。いじめをやめさせ、再発防止のため、いじめを受けた児童、保護者への支援と、いじめを行った児童、保護者への助言を継続的に行う。また、いじめを受けた児童その他の児童が安心して学習するために必要であれば、教室外での学習を行わせる。さらに関係児童の保護者同士で争いが起きないよう、事案に関わる情報を共有できるよう支援や助言を工夫する。校内対策委員会、教育委員会、関係機関と連携した「学校サポートチーム」を設置し、いじめが犯罪行為として取り扱いの必要性が認められれば、所轄の警察署と連携し、適切な援助も求めていく。
A-①対応方針の策定
②役割分担の明確化(Bへ)
B-①被害児童の安全確保とSCを活用したケア
②加害児童への観察・指導
③加害児童の保護者への対応
④周囲の児童の安全確保
C-①区教育員会への報告と助言・支援の連携
②「学校サポートチーム」を通じて警察、児相と連携
③いじめ対策保護者会、PTAの活用、地域人材の活用
第3重大事態への対処
1重大事態の発生と調査
(1)重大事態の意味
重大事態とは、法第28条において以下のように示されている。
一いじめにより当該学校に在籍する児童
・生徒の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認められるとき
二いじめにより当該学校に在籍する児童・生徒が相当な期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認められるとき
なお、児童生徒の生命、心身、又は財産に重大な被害が生じる場合とは、
・児童生徒が自殺を企図した場合
・身体に重大な傷害を負った場合
・金品等に重大な被害を被った場合
・精神性の疾患を発症した場合
などのケースが想定される。
相当な期間については、国の基本方針では不登校の定義を踏まえ、年間30日間を目安としている。ただし、日数だけではなく、児童・生徒の状況等、個々のケースを十分把握する必要がある。
また、児童・生徒や保護者から、いじめられて重大事態に至ったという申立てがあったときは、その時点で学校が「いじめの結果ではない」あるいは「重大事態とはいえない」と考えたとしても、重大事態ととらえる必要がある。
(2)重大事態の報告
学校は重大事態と思われる案件が発生した場合には直ちに教育委員会に報告する。
(3)調査の趣旨及び調査主体
調査は重大事態に対処するとともに、同種の事態の発生の防止に資するために行うものである。
学校は、重大事態に至る要因となったいじめ行為が、いつ、だれから行われ、どのような態様であったか、いじめを生んだ背景事情としてどのような問題があったのか、教職員がどのように対応したかなどの事実関係を明確にする
なお、学校主体の調査では、重大事態への対処及び同種の事態の発生の防止に必ずしも十分に結果が得られないと判断された場合や、学校の教育活動に支障が生じるおそれがある場合には、教育委員会が調査を実施する。
(4)調査結果の提供及び報告
学校又は教育委員会は、いじめを受けた児童・生徒やその保護者に対して、調査によって明らかになった事実関係について説明する。
教育委員会は調査結果を区長に報告する。
(5)重大事態への対処(A:被害児童B:加害児童C:関係機関、保護者、地域D:法に基づく対応)
A-①複数教員の見守り、1日2回の情報共有、積極的な状況把握
②SCによる授業観察、加害児童保護者のケア
③スクールソーシャルワーカーによる家庭訪問
④いじめが原因で不登校になっている被害児童への対応
B-①加害児童の別室での学習
②警察への相談・通報
③校長による訓告などの懲戒(加害児童及びその保護者に対して)
④教育委員会による出席停止命令(加害児童の保護者に対して)
C-①区教育委員会→指導主事の集中派遣、都教育委員会→臨床心理士
②被害・加害児童に虐待、精神疾患の疑い福祉機関、医療機関
③教育相談センターの「いじめ等の問題解決支援チーム」活用
④いじめ対策緊急保護者会、PTAの活用、民生・児童委員等との連携
D-①区教委は、いじめ防止対策推進法第28条に基づき重大事態調査員会を設置し、都教委は第30条が規定する附属機関を設ける等して再調査を行うことができる.

高いアルマーニ制服の着用は、対象児童の家庭へのイジメでは?

「思いやり」も無いですね。

イジメ対策してくださいね、和田クン。

小学生のころ

私にもあたりまえですが、小学生のころはありました。

父の仕事の関係で3つの小学校を渡り歩きました。

一番記憶に残っているのが、給食のときに着る割烹着です。

周りのみんなは割烹着の中央にポケットがついているのに、私は前の学校の割烹着を着ていてポケットが右についてました。

それが恥ずかしくて割烹着をずらして中央にポケットがくるようにしていました。

周りの友達からイジメにつながるような指摘はなかったのですが、私にとっては心に残る疎外感を味わいました。

まとめ

泰明小学校の和田利次君はアルマーニからキックバックを貰っているの?

おかしいよ!

泰明小学校の和田利次君は教育者として、人間として、子供に高価なアルマーニを制服とするなら、以下の決まり事を進めていますよね!

①泰明小学校教職員にもアルマーニを制服とする。もちろん用務員さんも。

②泰明小学校を監督する教育委員会もアルマーニを制服とする。

③さらには、文科省の職員もアルマーニを制服とする。

子供の成長と同じように毎年買い換えてください。

泰明小学校校長の和田利次君、できる?

それとこれとは違う、などと言わないでね、和田利次君。

以上、ありがとうございました。


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